土地相続は遺言の有無により、分割の方法が大きく変わります。
ご自身の土地相続をスムーズに行うためにも建物・土地を含む不動産相続に関しての知識を持ちましょう。
遺言があったほうがいい
あなたは遺言書を書くことを考えているでしょうか?
遺言書があれば、あなたの後に残された方々にとって、手続が大変楽になります。無用なトラブルの防止にもなります。
難しく考える必要はありません。書き直しもいつでもできます。
家族への手紙だと考えて、気軽に書いてみませんか?
遺言があるときの相続
亡くなった方が、生前に所有していた土地や建物について「OOに譲ります」などと書面・遺言書にあった場合、亡くなった方の意思を優先し、遺言書通りに土地や建物が相続されます。
ただし、遺言書の作成方法については、民法に細かい規定があります。『公正証書遺言』の場合は問題ありません。
しかし、それ以外の遺言書の場合は家庭裁判所の検認を受け、その上でさらに専門家に有効性を確認する必要があります。
遺言がなかった場合の相続財産の分割について
遺言がない場合、二つの理由が考えられます。
このふたつの場合によって、分割の方法が変わってきます。
法定相続分(亡くなった方が遺言書を残していなかった場合)
亡くなった方が遺言を残してない場合。民法に従って法定相続人(配偶者や子どもなど)が財産を相続します。
普通の相続と変わりません。
遺産分割協議(亡くなった方が遺言書を残していなかった場合)
相続人全員の協議によって財産を自由に分割できます。この協議を『遺産分割協議』といいます。
遺産分割協議は、法定相続分と違って、相続人1人が遺産の全てを相続することも可能です。
土地や建物を含む不動産相続をする場合、相続人全員の合意を得た上で 「遺産分割協議書」 という書面に自署及び、実印による押印をします。
相続が発生し、土地の活用方法などにお困りでしたらピュアジャパンにご相談くださいませ 相続専門の外部スタッフと連携し、土地の活用方法を含めて ご相談にのらせていただきます |
|
|
・ 土地の活用方法
|
・ 不動産の出口戦略
|
|
・ 部屋の空き室対策
|
・ 資金調達の基本 |