賃貸経営成功ガイド

 

地主さんから土地を借りて、その上に自宅やアパートなどを所有しているとき、建物所有者は地主さんに対して 借地権を持っていることになります。

「借地借家法」が施工される以前の、いわゆる「旧借地権」の場合、借地人が死亡すると、「借地権」は相続人に相続されることになります。

 

 

借地権のメリット

そもそもは地主さんの土地を借りただけの関係だったはずが、いつのまにか「旧借地法」という法律ができて、借地権という立派な権利になったというケースがあります。

路線価図を見ると多くの場所で、借地権割合が6~8割に設定されています。

たとえば1億円の土地に借地権が設定されて、借地権割合60%のときは、借地権の価値が6千万円、

所有権(底地)の割合が4千万円、ということです。

つまり、所有権(底地)よりも借地権の方が価値が高いのです。

地主さんにしたら納得がいかないでしょうが、現実に借地権に価値がある以上

借地権は相続人が守っていくべき権利となります。

 

 

借地権のデメリット

地主さんから土地を借りていることに変わりはないので、当然賃料はお支払いしなくてはなりません。 借地人が地主さんに支払うべきものは、


・毎年の地代 <固定資産税相当額の3倍程度が目安>
・契約期間更新料 <更地価格の3%前後が目安>
・借地権を譲渡、売買したときの名義変更料 <借地権価格の10%程度、推定相続人に名義変更するときは3%程度>

・建物を建替えて新築するときの建替え承諾料 <更地価格の3%前後が目安>

・借地条件を変更するときの変更承諾料 <更地価格の10%前後が目安>

 

 

などがあります。 ちなみに、相続で借地人名義が変更するときは、名義変更料は必要ありませ。

生前贈与などで名義を変更するときは、名義変更料が必要です。

借地権を遺言で遺贈した場合も、相続ではありませんので、名義変更料が必要になります。

 

 

 

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