死亡した方が、土地や建物の不動産を持っていた場合、名義人を差し替える必要があります。
不動産の所有名義を相続人へ移し変えるのが相続登記です。
相続登記の申請方法
他界された方の所有名義の所有が本当か?確認します。
不動産所在地の登記所(法務局)へ行って、確かめてください。
その土地建物のあるところを管理(管轄)する法務局で、所定の用紙に書き込んで、
謄本申請-全部事項証明申請を行ないます。
費用は 1通 1000円です。申請書に登記印紙を貼付します。
相続登記を申請する
不動産名義が、死亡された方の名義に間違いなければ、いよいよ相続登記の申請を行ないます。
相続登記は、集める書類(戸籍・住民票・印鑑証明等)とご自分で作成・書く書類に分類できます。
相続登記の申請書それ自体は 、 それほど困難なものではありませんが、添付書類についてはかなり複雑ですから、注意が必要です。
相続登記は、よく難しい申請だと言われています。
それは、遺産分割協議書の作成に始まって、 除籍謄本等(被相続人の出生から死亡まで)の取り寄せ、
その除籍謄本から内容をよく読みとって、 現在相続された方々のすべての同一性が明確と手続きが大変だからです
はじめて申請ができるようになっています。
戸籍の内容に不明な点・転籍の記載等がありますと同一性証明も複雑になります。
相続登記に必要な書類とは
相続登記の添付書類(下記のとおり)
①登記原因証明情報
②住所証明書
③申請書写し(但し非オンライン庁・オンライン化されていれば不要です)
④評価証明書
オンライン庁では、①②④が必要となります。
相続が発生し、土地の活用方法などにお困りでしたらピュアジャパンにご相談くださいませ 相続専門の外部スタッフと連携し、土地の活用方法を含めて ご相談にのらせていただきます |
|
|
・ 土地の活用方法
|
・ 不動産の出口戦略
|
|
・ 部屋の空き室対策
|
・ 資金調達の基本 |