相続税対策として、不動産の購入はいかがでしょうか?
下図は令和6年度の相続税路線価図です。
この路線価図において、公示地価番号5-29(基準地価番号5-13と同所)の場所は、
銀座のメイン通りである、中央通りに面しており、
前面道路の路線価は1㎡当たり3,030万円(1坪当り1億円)となっております。
これに対し、北側の一本入った裏通りは、
路線価が1㎡当たり734万円(1坪当り2,426万円)と、4分の1以下になっております。
然しながら、中央通りの一本裏通りのビルにおける空中階の家賃と、
中央通りのビルにおける空中階の家賃には、それほど大きな差はございません。
(1階の路面店の家賃は別です。)
収益物件の価格は、収益価格といって、収入と利回りから求められます。
よって、利回りが一定で、収入に差がなければ、価値はほぼ同じということになります。
即ち、銀座の一本裏通りの物件は、相続税の財産評価額は低いが、
実際の資産価値は高いということで相続対策にはもってこいの物件と思われます。
借地権付き建物の場合
仮に、この一本裏通りに借地権の物件があったとします。
この場合、路線価は「7,340A」とあり、借地権割合の記号が「A」なので、90%となります。
よって、借地権としての相続税の財産評価額は7,340×90%=6,606で、1㎡当たり660万円(1坪当り2,180万円)と、さらに低くなります。
借地権については、完全所有権でないことで嫌がる方もいらっしゃいますが、
銀座に関しては流通性もあり、むしろ相続対策としては好ましいかと思われます。
相続対策で物件購入を検討されていらっしゃる方、銀座はどうでしょうか?
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