最近、未登記建物を売却することがありました。
一般的な不動産は、土地・建物ともに「登記簿謄本」という、
不動産の権利を保有していることを証明する書類によって管理されています。
また、不動産登記法では、新築した建物を取得した者は、その所有権の取得の日から
1か月以内に表題登記(建物の種類や構造など基本的な情報)を申請しなければならないと規定されています。
しかし、古い建物の中には登記されていない未登記建物があるのが現状です。
未登記建物の売却は一般的な不動産売却と比べた時に、売主に売却前に行っていただくことが多くあります。
未登記建物の売買をする際に一番の問題となるのが、第三者への対抗要件を要さないということです。
上述の通り、不動産は登記簿謄本により管理されており、
登記簿謄本に所有者の名義が登記されていることで第三者への対抗要件を備えることができます。
未登記建物の場合、第三者が自分の持っている建物を「自分の所有物だ」と主張してきた場合、
自分が所有していることを第三者から見て証明できないことになってしまいます。
つまり、未登記建物を未登記のまま売買することは実質的に不可能だと考えてよいと思います。
未登記のまま購入しようとする人はそうそう現れないと思いますし、
私が仲介に入るのであれば未登記建物の売買取引自体を中止させると思います。
そうならないためにも、売買の際には売却の前に建物の登記が必要になります。
それだけであれば費用は掛かりますがそこまで難しくないです。
しかし私の今回のケースは更なる問題がありました。
未登記なうえ、相続が発生していたのです。
被相続人の方がお亡くなりになられている場合、相続人は何人いたのか、
遺言はないかなどの疑念が生じ、そこを調査しなければ建物の登記ができません。
私の案件の場合は幸いにも相続人の方がお一人でしたので煩雑にならず済みましたが、
「本当は他にも相続人がいた」、「新たに遺言が見つかった」、「亡くなった父から不動産を取得したという人物が現れた」など。
ご自身の意思決定だけで売却に進むことができなくなってしまうこともあります。
皆様の不動産はいかがでしょうか?
いざという時困らないためにも、不動産の権利関係は整理しておくことをお勧めします。
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