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ザ・ビルディングオーナーズ 

空き家を相続した場合、どのように売却するべき?

2025.03.17

人口の減少が止まらない日本において、なぜか新築一戸建て、新築分譲マンションが売れ続けています。

昨今は、マンション適地不足や建設業の人手不足などで、供給量も減少しておりますが、
それでも、2023年度は、全国で新築分譲マンションは6万5,062戸が発売されたそうです。

また、2023年度の分譲一戸建住宅がの着工件数は13万7,286戸だったそうで、
2023年にこれがすべて発売されたとすると、20万戸近い住宅が供給されているということになります。
2023年の出生率が1.20ということは、兄弟がいない者同士が将来結婚するわけで、
それぞれの両親が持ち家を持っていた場合、仮にどちらかの家に同居するとすれば、両親が亡くなれば1戸は必ず空き家になるわけです。
しかも、その子供が別に家を購入した場合、空き家は2戸になるということです。
そりゃ、空き家は増えるわな…

そんな持ち家がある子供が、親の家を相続した場合どうする…?

持ち家がある子供が、親の家を相続した場合、
「相続空き家の3,000万円特別控除」という制度を利用して売却するのが得策です。
なんと、この制度、改正されて2024年1月1日以降は、「買取り」を行う不動産会社への売却がしやすくなったのです。
「相続空き家の3,000万円特別控除」とは、
一定の要件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例のことです。
この特例、2023年末までの売却では、売却前に空き家の耐震改修や取り壊しを売り主が行う必要がありました。
しかし、2024年以降は買い主が耐震改修や取り壊しを行う場合でも適用対象となったことから、売却の選択肢が広がったのです。

「相続空き家の3,000万円特別控除」の対象となる物件や、適用要件の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

「相続空き家の3,000万円特別控除」の適用要件の1つに、「売却代金が1億円以下であること」というのがあります。

さあ、そこで質問です。

「相続空き家の3,000万円特別控除」の対象となる物件を相続し、売却しようとした際、
買主として、個人の方が9,500万円を提示し、不動産会社が1億1,000万円を提示してきたとします。
どちらに売却すべきでしょうか?

「売却代金が1億円以下であること」という適用要件を満たすため、9,500万円を提示している個人の方にでしょうか?
「相続空き家の3,000万円特別控除」の適用を受けるためには、個人に売るにしても不動産会社に売るにしても、
耐震改修または取り壊しを、売主、買主のどちらかがしなければなりません。

また、不動産の売却にあたっては、測量や境界確定の費用の他、仲介手数料等の費用も掛かります。
それら費用負担を考慮すると、9,500万円で売却しても、手取りは9,000万円を割り込む可能性があります。

そうであるならば、ここで必要となるのが交渉です。

不動産会社に対し
「1億1,000万円で売却致します。ただし、『相続空き家の3,000万円特別控除』の適用を受けるのが前提なので、契約代金は1億円にして、残りの金額で、解体費用、測量費用等を負担してください。」
と言えば、おそらく不動産会社はその条件を呑んでくれるはずです。

「相続空き家の3,000万円特別控除」の制度を利用して、売却代金の手取りを最大限大きくする手の一つとして参考にしてください。

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