苦情等の解決のための体制

 

当社は、お客様からの苦情や要望に対し、真摯に対応し十分な説明責任を果たすと同時に、迅速かつ適正に対応するため「金融商品取引法」第37条の7に定める ADR 行為規制に対し、次に掲げるとおりの体制を敷いております。

 

 

【苦情等の受付窓口】

〒 104-0061

東京都中央区銀座二丁目 4 番 1 号

株式会社ピュアジャパン  管理部

TEL : 03-3538-1791 FAX : 03-3538-1792

 

 

【特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置、並びに同紛争解決措置】

当社は、特定第二種金融商品取引業務に関するお客様からの苦情等に対しては、自社で業務運営体制・社内規則を整備し、 以下の対応でその解決に努めます。

 

(苦情への対応)

•  顧客から苦情の申し出を受けた社員は、顧客の苦情に誠実かつ真撃に対応し、解決を図らなければならない。

•  顧客から苦情の申し出を受けた社員は、顧客の氏名及び電話番号等連絡先を確認しなければならない。

•  苦情等への対応については、管理部の指示に従うものとする。また、管理部は、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り対応するものとする。

 

(苦情対応の終了)

•  当社は、次の各号に該当するときは、苦情の対応を終了する。

① 苦情が解決したとき。

② 苦情の対応を行ってもなお苦情が解決し得ないと判断したとき。

•  当社は、前項第 2 号により苦情の対応を終了する場合には、申出人に対し、当社が適当と認める相談機関に紛争に係る仲介の申し出を行うことができる旨等の必要な助言を行うものとする。

 

(苦情対応を行わない場合)

当社は、申し出のあった苦情が次の各号のいずれかに該当するときは、その申し出を却下し、又はその対応を途中で打ち切ることができる。

① 当社において、すでに対応を終了した苦情又は紛争に係るものであるとき。

② すでに相当時間が経過してしまっているなど事実の確認が困難と認められるとき。

③ 訴訟係属中又は訴訟終了後であるとき。

④ 顧客が明らかに不当な目的で苦情を申し出ているとき。

⑤ その苦情の性質上、当社が対応するに適当でないと認めるとき。

 

(苦情の未然防止)

当社は、受け付けた苦情に関し、原因を究明のうえ、苦情の未然防止に役立てるものとする。

また、特定第二種金融商品取引業務に関するお客様との紛争の解決にあたっては、東京弁護士会の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会の設置・運営する第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会の設置・運営する第二東京弁護士会仲裁センター(以上三センターを「センター」と総称する。)を紛争解決措置として利用し、センターが行うあっせんの手続きに従って、その解決に努めます。

 

《東京弁護士会紛争解決センター》

TEL:03-3581-0031

http://www.toben.or.jp/news/dispute/center.html

 

《第一東京弁護士会仲裁センター》

TEL:03-3595-8588

http://www.ichiben.or.jp/consul/discussion/cyusai/

 

《第二東京弁護士会仲裁センター》

TEL:03-3581-2255

http://niben.jp/service/chusai.html

 

 

【特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置、並びに同紛争解決措置】

当社は、特定投資助言・代理業務に関するお客様からの苦情等に対しては、自社で業務運営体制・社内規則を整備し、 以下の対応でその解決に努めます。

 

(苦情への対応)

•  顧客から苦情の申し出を受けた社員は、顧客の苦情に誠実かつ真撃に対応し、解決を図らなければならない。

•  顧客から苦情の申し出を受けた社員は、顧客の氏名及び電話番号等連絡先を確認しなければならない。

•  苦情等への対応については、管理部の指示に従うものとする。また、管理部は、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り対応するものとする。

 

(苦情対応の終了)

•  当社は、次の各号に該当するときは、苦情の対応を終了する。

① 苦情が解決したとき。

② 苦情の対応を行ってもなお苦情が解決し得ないと判断したとき。

•  当社は、前項第 2 号により苦情の対応を終了する場合には、申出人に対し、当社が適当と認める相談機関に紛争に係る仲介の申し出を行うことができる旨等の必要な助言を行うものとする。

 

(苦情対応を行わない場合)

当社は、申し出のあった苦情が次の各号のいずれかに該当するときは、その申し出を却下し、又はその対応を途中で打ち切ることができる。

① 当社において、すでに対応を終了した苦情又は紛争に係るものであるとき。

② すでに相当時間が経過してしまっているなど事実の確認が困難と認められるとき。

③ 訴訟係属中又は訴訟終了後であるとき。

④ 顧客が明らかに不当な目的で苦情を申し出ているとき。

⑤ その苦情の性質上、当社が対応するに適当でないと認めるとき。

 

(苦情の未然防止)

当社は、受け付けた苦情に関し、原因を究明のうえ、苦情の未然防止に役立てるものとする。

 

 

また、特定投資助言・代理業務に関するお客様との紛争の解決にあたっては、東京弁護士会の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会の設置・運営する第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会の設置・運営する第二東京弁護士会仲裁センター(以上三センターを「センター」と総称する。)を紛争解決措置として利用し、センターが行うあっせんの手続きに従って、その解決に努めます。

 

《東京弁護士会紛争解決センター》

TEL:03-3581-0031

http://www.toben.or.jp/news/dispute/center.html

 

《第一東京弁護士会仲裁センター》

TEL:03-3595-8588

http://www.ichiben.or.jp/consul/discussion/cyusai/

 

《第二東京弁護士会仲裁センター》

TEL:03-3581-2255

http://niben.jp/service/chusai.html