不動産用語集

 

【意思表示とは】

内心的、効果意思にもとづいて、その意思を表示しようとすること

脅迫ではなく、自分で意思を表示したことを言います。

 

 

※脅迫行為の注意点

強迫行為があったとしても意思表示との間に因果関係がない場合には、その意思表示を取り消すことはできない

※詐欺による意思表示

「そのつもりがあるが」「だまされて」契約すること。AがBにだまされて売買契約するのが,詐欺による意思表示の例。

詐欺による意思表示は,「売るつもり」で契約しているので,一応有効になるが,

不法力(だまし)が動機になっているので,あとで取り消すことができる。

ただし,善意の第三者(詐欺による意思表示の事情を知らない第三者)には,取消しを対抗できない。

 

民法の96条では 詐欺 又は強迫 による意思表示 は,取り消すことができるとされています

 

 

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