不動産用語集

 

【一般媒介契約とは】

媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できる

並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」がある。

 

一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多かった。自分で発見した相手と取引することも可能。

売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがあるが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面がある。

 

非明示型の一般媒介契約
非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約です。

 

 

 

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