不動産用語集

 

【委任契約とは】

委任契約とは、法律行為の実施を委託する契約のことをいいます。

法律行為をなすことを他人に委託し、承諾することによって成立する契約の一種です。

 

委任契約の法的性質は諾成・無償・片務契約であるが、特約による有償委任の場合には諾成・有償・双務契約となる。

宅地建物取引業法の媒介契約は、委任契約のひとつです。

 

 

 

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